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東武日光霧降高原別荘地管理規程

(目的)

第1条 この管理規定は、東武日光霧降高原別荘地(以下「別荘地」という。)の風致の保護と環境の保全を図るととともに、良好な相隣関係を保持し、快適な別荘社会を築きあげることを目的として、土地・建物の所有者および占有者(所有者の家族、同居人、被雇用者等で以下「占有者」という。)が遵守すべき事項と、第7条の別荘地管理者(以下「管理者」という。)が行う管理業務等に関する事項を定める。

(建物の敷地構造および建築等)

第2条 別荘地の所有者は、別荘地が日光国立公園地域内にあることを配慮し、建物の敷地造成および建築などをする場合は、下記の事項を遵守し、環境の保全・公害発生の防止に努め、計画などについては予め管理者と協議し、承認を得、工事実施にあたっては、事前に設計図書を添付した工事届を管理者に提出しなければならない。

  1. 敷地の分割は原則として行わないこと。但し、管理者が分筆後の敷地形状、および面積等が、別荘地環境に著しく影響を及ぼさないと判断し、承認した場合を除く
  2. 建物の建築およびこれに付随する敷地の造成、樹木の伐採等は必要最小限に止めること
  3. 環境・風致等を害するおそれのある用途に使用する建物は建築しないこと
  4. 建物は、周囲の眺望・日照・プライバシー等の確保のために、道路および隣地境界線から適当な距離をおいて配置するものとし、建ぺい率は30%以下、階数は近隣の承諾および管理者の承認を得た場合を除き、原則として2階までとする。
  5. 建物の屋根・外壁等の色彩配色は、自然・風致と調和させること。
  6. 塀・その他のしゃへい物は設けないこと。やむを得ず設ける場合は、生垣または木柵程度とすること。
  7. 建物を建築し、建物使用にあたって自家用車等を多く利用する所有者は、原則として敷地内に駐車スペースを設けること。
  8. し尿および雑排水は、敷地内に単独合併浄化槽等を設置して、その放流水質(BOD)を20ppm以下に処理し、宅地桝に接続して排水すること。
(環境の保護)

第3条 別荘地の所有者および占有者は、別荘地の環境保護と共同の利益に反する下記等の行為はしてはならない。

  1. 喧そう・臭気の発散・道路の無届占用・その他別荘地の環境などを害する行為をすること
  2. 公共・共用施設および樹木・花・その他に損傷を蒙らせる行為をすること。
  3. 看板・広告等の工作物を設置して風致を害すること。
  4. 引火・爆発性のあるもの・不潔なもの、または凶器その他別荘地に置くことが適当でないものを持ち込むこと
  5. 他人に危険を及ぼすおそれがある動物を飼育すること。
  6. 建物を住居の目的以外に使用したり、社交以外の目的を有する不特定、または多数の人を出入りをさせること。
    (分譲時の商業施設用地を除く)
  7. その他別荘地内において、公序良俗に反する行為をすること。
(共同の利益に反する行為の差止め請求)

第4条 管理者は、別荘地の所有者および占有者が前2条に反する行為をし、またはそのおそれがあると認めたときは、その者に差止めおよび原状回復を請求することができ、所有者および占有者は自己の負担においてこれに従う。

(通知義務)

第5条 所有者は、下記の場合あらかじめ、またはただちに書面をもって管理者に通知しなければならない。

  1. 所有者の住所、または氏名が変更になった場合。
  2. 所有者が自己所有の土地・建物を第三者に占用使用させる場合。
  3. 所有者が自己所有の土地・建物を第三者に譲渡した場合。
(所有者の地位の継承)

第6条 別荘地の所有者は、自己所有の土地・建物を第三者に譲渡する時は、管理規定および管理委託契約書の原本、または写しを当該第三者に交付し、その地位を承継させなければならない。もし、これを怠ったために他の所有者および占有者並びに管理者に損害を生じさせたときは、損害賠償の責に任ずる。

(管理者)

第7条 別荘地の所有者は、管理者として東武建設株式会社を選任し、別紙「東武霧降高原別荘地管理委託契約書」を締結し、本管理規程に定めた管理業務等を委任する。

2. 管理者は、都合により管理業務の一部もしくは全部を第三者に委託して行うことができる。

(管理業務)

第8条 管理者は、次の範囲の管理業務を行う。

  1. 境界線の管理
  2. 別荘地の巡回
  3. 道路沿い敷地内の下草刈り払い(年1回)
  4. 道路の清掃(公道を除く)
  5. 道路の除雪(公道を除く)
  6. 道路の維持管理(公道を除く)
  7. 排水施設の維持管理(敷地内を除く)
  8. 街路灯の維持管理(当社が設置したものに限る)
  9. ゴミ集積所の維持管理
  10. 案内看板等の維持管理
  11. 環境風致維持のための監視
  12. 天災による被害の連絡
  13. その他共同の用に供するものの管理
(サービス業務)

第9条 管理者は、所有者から申し出があった時、無償にて次のサービスを行う。

  1. 建物建築工事、造園工事等の相談・指導
  2. 建物の鍵預かり
  3. 郵便物の保管
  4. 建物内部給排水設備の凍結防止策の指導
  5. 電気・水道・ガス・電話に関する連絡の取り次ぎ
  6. レンタカーの予約の取り次ぎ
  7. クリーニングの連絡の取り次ぎ
  8. 寝具リースの連絡の取り次ぎ
  9. 公共料金口座開設手続き代行
  10. 損害保険の紹介
(管理費等)

第10条 別荘地の所有者は、管理費として次の費用を負担する。

  1. 更地の場合    :1区画当たり  月額1,440円
  2. 建物建築後の場合:1区画1棟当たり 月額4,400円
    1. 前項の管理費は毎年3月に当年度1年分(4月1日から翌年3月31日まで)を一括して、別途消費税等とともに管理者の指定した方法にて支払うものとし、更地の所有者が年度途中で建物を建築し、建物の完成または引渡しを受けたときは、その差額をその翌月までに支払わなければならない。
    2. 管理費の金額は、経済情勢の変動により改定することができ、その金額は乙が勘案し決定する。(注:乙は、第7条の管理者と読みかえる)
(管理費で賄われる主な経費)

第11条 管理費で賄われる主な経費は次のとおりである。ただし、下記(2)の共用施設において、通常の補修費では賄いきれない特段の修繕を必要とする事態(天災地変、その他経年劣化による道路の損壊等)が生じた時、その改修に要する費用負担については、所有者間で別途に協議するものとする。

  1. 人件費(管理業務を行う管理要員給与・臨時雇人代)
  2. 補修費(道路・街路灯・ゴミ集積所・道路内排水管等の共用施設)
  3. 電気料(街路灯)
  4. 水道料(ゴミ集積所清掃用)
  5. 車輌関係費(リース料・燃料費)
  6. 通信費
  7. 業務委託料(管理者が本管理規定に定めた業務を第三者に委託した場合)
(付則)

第1条 この管理規定は、平成17年4月1日から実施いたします。

以 上

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